商品説明
- 過剰に分泌した胃酸をコントロールして、胃痛、もたれ、胸やけ、むかつきにすぐれた効果を発揮します。
- 胃酸の分泌をコントロールすることで、傷ついた胃にやさしい環境を作ります。
- l-メントール配合でスーッとした清涼感があり、すばやく溶ける散剤です。
使用上の注意
メーカー公式サイトの下記PDFよりご確認ください。
効能・効果
胃痛、もたれ、胸やけ、むかつき
(本剤はH2ブロッカー薬を含んでいます)
用法・用量
年齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
成人(15歳以上、80歳未満) | 1錠 | 2回まで |
小児(15歳未満) | 服用しないで下さい。 | |
高齢者(80歳以上) |
・症状が治まった場合は、服用を止めて下さい。
・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師にご相談下さい。
・2週間を超えて続けて服用しないで下さい。※この医薬品は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。
成分と作用
成分 | 分量 | はたらき |
ファモチジン | 10mg | 胃酸の出過ぎをコントロールします。 |
- [添加物]
- エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸Na、トリアセチン、シクロデキストリン、香料、l-メントール、 D-マンニトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、アメ粉、ステアリン酸Ca
お問い合わせ先
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
保管および取扱い上の注意
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
販売について
要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係
医薬品の区分と販売制度について
医薬品による健康被害救済制度について
万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)
当薬局では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。
個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
要指導医薬品の販売について
要指導医薬品※の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。
販売前に以下の項目を確認します
- 年齢
- 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
- 性別
- 症状
- 4の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
- 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
- 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
- 授乳しているか否かの別
- 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
- 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
- その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項
情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。
(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません。
以下の方法により販売します
- お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。
- 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。
- 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。
- 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。
- 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号等の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。
- お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。
※要指導医薬品とは、次の1~4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、 その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医薬関係者から提供された情報に基づく需要者(使用者)の選択により使用されることが目的とされているものであり、 かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。
- その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- 毒薬
- 劇薬
なお、上記の情報提供・指導は当日勤務の薬剤師が担当いたします。
ドレミ薬局スタッフからのコメント
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