商品説明
汗止め液(ドレミ薬局香椎店―塩化アルミニウム・塩化ベンザルコニウム液)は、収れん作用のある塩化アルミニウム20%と、殺菌消毒作用のある塩化ベンザルコニウム0.02%の水溶液で、皮膚の殺菌・消毒に用いる外皮用薬です。
使用上の注意
※相談すること※
1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。
関係部位 | 症 状 |
皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
(2) 5~6 日間使用しても症状がよくならない場合。
効能・効果
皮膚の殺菌・消毒
用法・用量
必要に応じ、適宜患部に塗擦します。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。
成分と作用
100mL 中に次の成分を含んでいます。
成 分 | 100mL 中 | 作 用 |
塩化アルミニウム | 20.0g | 収れん作用を発揮します。 |
塩化ベンザルコニウム | 0.02g | 殺菌・消毒作用を発揮します。 |
精製水 | 適量 | 溶剤。 |
保管および取扱い上の注意
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
販売について
要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係
医薬品の区分と販売制度について
医薬品による健康被害救済制度について
万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)
当薬局では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。
個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
要指導医薬品の販売について
要指導医薬品※の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。
販売前に以下の項目を確認します
- 年齢
- 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
- 性別
- 症状
- 4の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
- 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
- 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
- 授乳しているか否かの別
- 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
- 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
- その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項
情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。
(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません。
以下の方法により販売します
- お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。
- 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。
- 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。
- 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。
- 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号等の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。
- お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。
※要指導医薬品とは、次の1~4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、 その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医薬関係者から提供された情報に基づく需要者(使用者)の選択により使用されることが目的とされているものであり、 かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。
- その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- 毒薬
- 劇薬
なお、上記の情報提供・指導は当日勤務の薬剤師が担当いたします。
ドレミ薬局スタッフからのコメント
当店の薬局製剤の中でもロングセラーとなっている汗止め液。
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市販の制汗剤ではなかなか得られない、確かな効果を実感していただけるイチ押しの商品です。
ただし肌の弱い方には刺激を感じることもあるため、必ず異常がないかをお確かめの上でご使用ください。
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