okinazole

[セルフメディケーション税制対象商品] [第1類医薬品]

オキナゾールL100

※商品記載の『使用上の注意』等をご確認の上、正しくお使い下さい。
6錠
在庫状態 : 在庫有り
¥2,800(税別)
・以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことがない
・膣カンジダの再発を繰り返している(2か月以内に1回、または6ヶ月以内に2回以上)
・膣カンジダの再発かどうかよく分からない
・発熱又は悪寒がある
・吐き気または嘔吐がある
・下腹部に痛みがある
・背中や肩に痛みがある
・不規則な出血又は異常な出血、血の混じったおりものがある
・膣又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある
・排尿痛又は排尿困難がある
・糖尿病の診断を受けた
・ワルファリン等の抗凝血薬を使用している
・本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある





・妊婦又は妊娠していると思われる
・使用者が60歳以上の高齢者又は15歳未満の小児である
・服用(使用)中の薬や健康食品などがあれば、薬剤名・商品名を入力してください
・質問、相談などございましたらご入力ください(任意)
ご使用の際には用法・用量を守り、必ず添付文書に書かれております使用上の注意をよくご確認くださいませ。
製品に関する情報は常に最新の情報に更新するように努力しておりますが、実際の添付文書の記載と異なっている場合もございますので、必ず製品に入っている添付文書をご確認のうえでご使用くださいませ。
数量

【ご購入について】ご購入の際は、まずセルフチェックにご回答ください。回答後、商品購入ができるようになります。

【ご購入制限】長期・大量使用の防止および適正使用の維持のため、購入数の制限をしております。

【使用期限について】使用期限までの残存期間が6ヶ月以上のものを販売いたします。

ドレミ薬局スタッフからのコメント

膣カンジダの再発治療薬
我慢できないかゆみや不快なおりものに効く

※以前に医師から膣カンジダの診断・治療を受けたことのある方のみを対象としています。

商品説明

オキナゾールL100は抗真菌剤オキシコナゾール硝酸塩を1日量・1錠中に100mg配合した腟カンジダ再発治療薬です。
腟カンジダの病原菌であるカンジダ菌の細胞膜合成を阻害することで、優れた殺菌作用を示し、デリケートゾーンの不快な症状を鎮めます。
また、腟内で速やかに崩壊・分散するため、脱落しにくい腟錠です。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1.次の人は使用しないでください。

(1)以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことがない人。
(2)腟カンジダの再発までの期間が2ヵ月以内の人、又は2ヵ月以上であっても、直近6ヵ月以内に2回以上感染した人。
(3)腟カンジダの再発かどうかよくわからない人[おりものが、おかゆ(カッテージチーズ)状、白く濁った酒かす状ではない、いやなにおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられます]。
(4)発熱、悪寒がある人。
(5)吐き気、嘔吐がある人。
(6)下腹部に痛みがある人。
(7)背中や肩に痛みがある人。
(8)不規則な出血又は異常な出血、血の混じったおりものがある人。
(9)腟又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある人。
(10)排尿痛がある人又は排尿困難な人。
(11)次の診断を受けた人。 糖尿病
(12)ワルファリン等の抗凝血薬を使用している人。
(13)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(14)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(15)15才未満の小児又は60才以上の高齢者。

2. 本剤を使用中は、次の医薬品を外陰部に使用しないでください。
カンジダ治療薬以外の外皮用薬

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)授乳中の人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位 症 状
疼痛(ずきずきする痛み)、腫脹感(はれた感じ)、発赤、しげき感、かゆみ、熱感

3.3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師の診療を受けてください。

効能・効果

腟カンジダの再発(以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限ります。)

用法・用量

成人(15才以上60才未満)1日1回1錠を腟深部に挿入してください(就寝前が望ましい)。6日間連続して使用してください。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合には医師の診療を受けてください。

年齢 1回量 使用回数
成人(15才以上60才未満) 1錠 1日1回
15才未満又は60才以上 使用しないこと

<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)この薬は腟内にのみ使用し、飲まないでください。もし、誤って飲んでしまった場合は、すぐに医師の診療を受けてください。
(3)途中で症状が消失しても、使用開始から 6日間使用してください。
(4)生理中は使用しないでください。使用中に生理になった場合は使用を中止してください。その場合は治癒等の確認が必要であることから、医師の診療を受けてください。(生理中は薬剤の効果が十分得られない場合があります。)

成分と作用

オキシコナゾール硝酸塩・・・・・・・・・100mg
(添加物:乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸水和物、ステアリン酸マグネシウム)

お問い合わせ先

田辺三菱製薬株式会社「くすり相談センター」
(フリーダイヤル  0120‐54‐7080)
受付時間:弊社営業日の 9:00~17:30

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

販売について

要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係

医薬品の区分と販売制度について



医薬品による健康被害救済制度について

万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)

当薬局では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。
個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

要指導医薬品の販売について

要指導医薬品※の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。

販売前に以下の項目を確認します

  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. 4の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
  6. 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
  7. 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳しているか否かの別
  9. 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
  10. 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
  11. その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。
(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません。

以下の方法により販売します

  1. お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。
  2. 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。
  3. 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。
  4. 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。
  5. 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号等の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。
  6. お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。

※要指導医薬品とは、次の1~4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、 その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医薬関係者から提供された情報に基づく需要者(使用者)の選択により使用されることが目的とされているものであり、 かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

  1. その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  3. 毒薬
  4. 劇薬

なお、上記の情報提供・指導は当日勤務の薬剤師が担当いたします。