activir

[第1類医薬品]

アクチビア軟膏

※商品記載の『使用上の注意』等をご確認の上、正しくお使い下さい。
2g
在庫状態 : 在庫有り
¥1,100(税別)
・過去に病院で口唇ヘルペスと診断されたことがない
・こういう症状が初めてである
・患部が広範囲である
・水疱(水ぶくれ)が大きい(小豆大)
・頭痛やひどい痛みがある
・アシクロビルまたはバラシクロビル塩酸塩製剤にアレルギー症状を起こしたことがある
・使用者が6歳未満の乳幼児である
・患部が唇とそのまわりをのぞく部位である
・次に該当する方
・服用(使用)中の薬や健康食品などがあれば、薬剤名・商品名を入力してください
・質問、相談などございましたらご入力ください(任意)
ご使用の際には用法・用量を守り、必ず添付文書に書かれております使用上の注意をよくご確認くださいませ。
製品に関する情報は常に最新の情報に更新するように努力しておりますが、実際の添付文書の記載と異なっている場合もございますので、必ず製品に入っている添付文書をご確認のうえでご使用くださいませ。
数量

【ご購入について】ご購入の際は、まずセルフチェックにご回答ください。回答後、商品購入ができるようになります。

【ご購入制限】長期・大量使用の防止および適正使用の維持のため、購入数の制限をしております。

【使用期限について】使用期限までの残存期間が6ヶ月以上のものを販売いたします。

ドレミ薬局スタッフからのコメント

口唇ヘルペスの再発治療薬「アクチビアⓇ」は抗ウイルス成分アシクロビルが配合されており、ウイルスに直接作用します。また、皮ふの保湿及び保護の作用をもつマクロゴールが添加物として配合されているため患部を保護し、かさぶたにうるおいを与え、皮ふをなめらかにすることにより、ひび割れを防ぎ、肌への負担を和らげます。

商品説明

アクチビア軟膏は、抗ウイルス成分アシクロビルを含有する口唇ヘルペスの再発治療薬です。アシクロビルは口唇ヘルペスを起こすウイルスに直接作用し、症状を改善します。口唇ヘルペスは、ヘルペスウイルスの感染が原因で発症します。このウイルスは、一度感染すると症状がおさまっても体内に潜みつづけ、かぜ、発熱、ストレス、疲労、紫外線などがきっかけで再発します。
ピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたらすぐに塗布することをおすすめします。

使用上の注意

メーカー公式サイトの下記PDFよりご確認ください。

アクチビア軟膏使用上の注意(PDF)

効能・効果

口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)

用法・用量

1日3~5回、適量を患部に塗布する。
(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する)

成分と作用

アクチビア・・・1g中に次の成分を含んでいます。

お問い合わせ先

グラクソ・スミス・クライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
お客様相談室
【電  話】03-5786-6315
【受付時間】9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

保管および取扱い上の注意

(1)直接日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)使用前後によく手を洗ってください。
(4)他の容器に入れ替えないでください。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
   なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に使用してください。

販売について

要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係

医薬品の区分と販売制度について



医薬品による健康被害救済制度について

万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)

当薬局では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。
個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

要指導医薬品の販売について

要指導医薬品※の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。

販売前に以下の項目を確認します

  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. 4の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
  6. 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
  7. 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳しているか否かの別
  9. 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
  10. 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
  11. その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。
(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません。

以下の方法により販売します

  1. お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。
  2. 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。
  3. 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。
  4. 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。
  5. 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号等の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。
  6. お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。

※要指導医薬品とは、次の1~4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、 その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医薬関係者から提供された情報に基づく需要者(使用者)の選択により使用されることが目的とされているものであり、 かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

  1. その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  3. 毒薬
  4. 劇薬

なお、上記の情報提供・指導は当日勤務の薬剤師が担当いたします。