パルスオキシメータ OX-200

※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量は変更となる場合があります。
※商品記載の『使用上の注意』等をご確認の上、正しくお使い下さい。
価格

1個  7800円(税別)

ドレミ薬局スタッフからのコメント

    • 小型軽量なので持ち運びに便利
    • 簡単操作で、赤LED表示で見やすい
    • オートパワーオフ機能で電源の切れ忘れの防止

商品説明

体の状態を知るための身近な医療機器

血液の中にどれだけ酸素が含まれているかを測定するパルスオキシメータ。
指にはさむだけで酸素飽和度(SPO2)と脈拍を簡単に測定することが可能です。
病院でも使われているように体の状態を把握するために欠かせないものであり、
運動前の体調管理や在宅介護、登山時の高山病の目安など幅広い用途で活躍できます。
持ち運びに便利なストラップ付です。

指にはさむだけなので測定しやすい

外出時でも使えます

クリップのような形状のパルスオキシメータは指をはさんで測定します。
パルスオキシメータから光を出し、動脈血の赤色の度合いを見て
酸素飽和度(酸素に結びついたヘモグロビンの比率)を表示しています。
手のひらにおさまるサイズとわずか23gの軽さで、持ち運びにも最適です。
また、小学生でも体重25kg以上であれば測定が可能なので、
喘息のお子様の管理にもおすすめです。

毎日の健康管理の目安に

健康管理、介護、運動におすすめ

呼吸が苦しい時や運動前後、在宅介護や高齢者家族の体調チェックなど
様々なシーンでお使いいただけます。
脈拍数と血中酸素飽和度の値が大きく表示されるので、パッと表示が見やすいです。
また、赤色LED表示のため、視認性にも優れています。

~使い方~


電源ボタンを押して電源を入れます。

クリップ部をつまみ、指ホルダに
指の腹を下側にして奥に触れるまで入れます。

脈拍を検知すると血中酸素飽和度と脈拍が表示されます。
指を外すと電源が自動で切れます。

~商品詳細~


指ホルダ部分にはゴムが付いているので、
指をはさんでも痛くありません。

バッグなどに入れても邪魔にならないコンパクトさ。
持ち運びにも邪魔になりません。

身につけて持ち歩けるストラップ付。

指をはずすと電源が自動で切れるオートパワーオフ機能搭載。

製品仕様

商品サイズ 約 W57×D31×H30mm
商品重量 約 23g(電池重量は含まず)
電源 単4形アルカリ乾電池×2個
測定方法 2波長吸光度法
表示方法 LED
測定範囲 SpO2:35%〜99%
脈拍:30bpm〜250bpm
測定精度 SpO2:70%〜99%:±2%
(70%未満は規定なし)
脈拍:30bpm〜100bpm ±2bpm
100bpm〜250bpm ±2%
JANコード OX-200PK:4536117 027013
OX-200BL:4536117 027020
医療機器認証番号 第229AKBZX00028000号
分類 ・管理医療機器
・特定保守管理医療機器
パルスオキシメータは特定保守管理医療機器に該当するため、
販売するには都道府県等の許可が必要です。
販売名 パルスオキシメータ OX-200

販売について

要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係

医薬品の区分と販売制度について



医薬品による健康被害救済制度について

万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)

当薬局では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。
個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

要指導医薬品の販売について

要指導医薬品※の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。

販売前に以下の項目を確認します

  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. 4の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
  6. 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
  7. 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳しているか否かの別
  9. 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
  10. 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
  11. その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。
(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません。

以下の方法により販売します

  1. お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。
  2. 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。
  3. 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。
  4. 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。
  5. 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号等の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。
  6. お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。

※要指導医薬品とは、次の1~4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、 その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医薬関係者から提供された情報に基づく需要者(使用者)の選択により使用されることが目的とされているものであり、 かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

  1. その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  3. 毒薬
  4. 劇薬

なお、上記の情報提供・指導は当日勤務の薬剤師が担当いたします。